届出業務と承認業務
(届出業務・承認業務はどうなるの?)
A06.金融商品取引法で、証券取引法の届出業務のいくつかは、「付随業務」になりますが、商品デリバティブ取引と貸金業は、金融商品取引法でも、「届出業務」のままです。 ただし、既に商品デリバティブ取引と貸金業の届出を行っている証券会社は、金融商品取引法施行後は、金融商品取引法に基づく届出を行ったものとみなされ、引き続き、業務を継続することができます。 また、現在、承認を受けている業務は、金融商品取引法に基づく承認を受けたものとみなされますので、こちらも、業務を継続することができます。特別な手続きは必要ありません。
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